そのDM、実は「信書」かも?違反リスクとコスト増を防ぐ方法

ダイレクトメール(DM)を送付する際、「信書」のルールをご存じでしょうか。
DMを送るつもりが、「信書」扱いになってしまうと郵便以外では送れず、配送コストが大幅に増加する可能性があります。
そんな状況を防ぐためにもDM内の表現には注意が必要です。
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そもそも「信書」とは?
「特定の相手に向けた意思表示や通知を含む文書」は信書とみなされ、郵便でしか送ることができません。
一方、DM(広告)として送付する場合は、ヤマト運輸の宅配便やメール便など、コストを抑えた発送方法が選べます。


信書と判断される可能性がある表現

以下のような記載があると、DMでも信書と判断される恐れがあります。
・「○○様へのご案内」
・「請求書在中」
・「○○会員の皆様へ」
このような文言が含まれていると、郵便以外での発送が認められず、コスト増や郵便法違反のリスクが発生します。
適切なDMの送付でコスト削減とリスク回避を!
DMとして送付することで、以下のメリットがあります。
・発送コストの削減:メール便や宅配便を活用し、費用を抑えられる
・法的リスクの回避:郵便法違反を防ぎ、企業の信用を守る
・販促効果の最大化:自由なデザインと適切な配送方法で、より効果的な訴求が可能
文面や発送方法の判断を誤ると、不要なコストが発生するだけでなく、法的リスクにもつながります。 DMの適切な送付方法についてご不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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